2006/4/6 新会社法情報
新しい会社法が制定されました。
有限会社法が廃止されます!
最低資本金制度がなくなります!
商号についての規制がなくなります!
取締役会や監査役を置くことは任意となります!
会社設立手続が変わります!
合同会社制度が創設されます!
会社法施行日は、平成18年5月1日の予定です。
新しい会社法のもとでは、機関設計や役員の任期など、様々な点が会社の自治に委ねられることになります。一方で、定款変更やそれに伴う登記手続が必要となりますので、詳しいことは当事務所にお気軽にお問い合わせください。
新しい会社法の概要
■Q1
なぜ、新しく会社法を制定する必要があったのでしょうか?
■Q2
これまでの商法と新しい会社法ではどのような違いがあるのでしょう?
株式会社と有限会社の統合
■Q3
新会社法施工後は、有限会社法が廃止されるということですが、これまでの有限会社はどうなるのですか?
■Q4
これまでの有限会社は、株式会社という名称で存続するということですか?
■Q5
株式会社として存続するのに有限会社という商号にするのは何故ですか?
■Q6
「特例有限会社」の機関はどのようになるのですか?
■Q7
「特例有限会社」の株式等はどのようになるのですか?
■Q8
「特例有限会社」が株式会社という名称を使うことはできますか?
■Q9
「特例有限会社」が株式会社という名称を使うにはどうしたらいいのですか?
株式会社の機関
■Q10
株式会社はどのような組織になるのでしょう?
■Q11
新会社法では、株式会社の機関はどのようになるのでしょう?
■Q12
取締役は1名でよかったり、取締役や監査役を置くことが不要とされた理由は?
■Q13
会社監査権限のみを有する監査役を認めた理由は何故ですか?
■Q14
会計参与という耳慣れない機関がありますが、これは何ですか?
■Q15
取締役会を設置したときは監査役や会計参与を置かなければならない理由は?
株主総会
■Q16
株主総会についてはどのような見直しがなされたのですか?
取締役及び監査役
■Q17
取締役の員数や任期については、どのような見直しがされたのでしょう。
■Q18
取締役の員数を1名でもよいといた理由はなんですか?
■Q19
取締役会を置かない会社では、どのような特徴がありますか?
■Q20
監査役の任期についてはどのような見直しがなされたのですか?
■Q21
取締役や監査役の欠格事由については、どのような見直しがされたのですか?
株式会社の設立
■Q22
資本金が0円でも、会社が作れるようになったのですか?
■Q23
類似商号に関する制限が無くなったというのは、どういうことですか?
■Q24
類似商号規制が廃止されたことによる問題は、どのように解決するのですか?
■Q25
株式会社の設立についてはどのような見直しがされたのですか?
株式会社の譲渡制限と売渡請求
■Q26
株式会社の譲渡制限については、どのような見直しがなされたのですか?
■Q27
株式の売渡請求とは何ですか?
その他事項
■Q28
人的会社についてはどのような見直しがなされたのですか?
■Q29
会社の組織変更や合併について、見直しがされた点はありますか?
■Q30
支店登記についても見直しがなされたそうですね?
どんな小さな事でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
2005/7/20 採用情報
| 区分 |
正社員 |
職種 |
司法書士補助者 |
| 資格 |
司法書士補助経験者
司法書士資格あれば尚可 |
| 勤務時間 |
9:00〜18:00 |
| 給与 |
面接時、応相談 |
| 休日 |
土・日・祭日 |
| 応募方法 |
お電話にて、その後写真付き履歴書をご送付ください。 |
| 勤務地住所 |
調布市 布田 1-25-3 |
| 電話番号 |
0424-43-8215 |
| FAX番号 |
0424-43-8216 |
| E-mail |
info@masuda-office.com |
| 本社住所 |
調布市 布田 1-25-3 |
| 表示期限 |
2006年12月31日 |
2005/4/1 司法書士が、少額訴訟手続の代理から少額訴訟債権
執行手続の代理までできるようになりました。
2005年4月1日より、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行を受けて、少額訴訟債権執行手続が創設されます。
これに伴って司法書士法も改正され、司法書士がこの手続の代理をできるようになります。
また、従来は簡易裁判所での少額訴訟(※1)によって得た債務名義でも、地方裁判所に出向いて行わなければならなかった執行手続の一部が、当該簡易裁判所においてもそのまま手続に入れることになります。
地方裁判所の所在数(全国50ヵ所)に比べて、簡易裁判所は全国で438ヵ所に所在すること、簡易裁判所では司法書士(※2)が民事事件の代理ができることから、今回の法改正で、国民にとっては利便性が格段に向上することになります。
また、当該手続の請求の価額は140万円以下とされ、少額訴訟での限度額(60万円)よりも高額となっており、裁判上の和解によって60万円を超えた場合でも、司法書士がこれに対応することができます。
なお、全国の司法書士会では、無料の相談会を開催しています。相談の詳しい日程等は、各都道府県の司法書士会までお問い合わせ下さい。
※1 [少額訴訟] 60万円以下の金銭の請求に限られます。原則として1回だけの期日で審理を終え、判決の言渡しがされます。判決に仮執行宣言がついていますが、被告側が任意に支払わない場合には、強制執行の手続が必要です。
※2 [簡易裁判所での訴訟代理関係業務を行える司法書士の条件]
法務大臣が指定した研修を修了した後に「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、その結果をふまえて法務大臣から認定を受けた司法書士が行うことができます。
日本司法書士会連合会
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